税金が戻ってくるかもしれない!廃車に伴う自動車税の扱いとは?
自動車を廃車にする場合、所定の手続きを行わなければなりません。自動車を解体するとともに、普通自動車は国土交通省が所轄の運輸支局で、そして軽自動車は軽自動車検査協会で、それぞれ必要書類やナンバープレートなどを持参して、廃車の手続きを行うのです。この申請が受理されると、所有していた自動車は廃車扱いとなり、公道で走ることは認められなくなります。それとともに、廃車になったときから、自動車税の支払い対象からも外れることになるのです。
では、廃車した際に、すでに支払っていた自動車税の還付はされるのでしょうか。実は、この還付については普通自動車と軽自動車とでは扱いが異なることに十分留意しておくことが重要となります。
例えば、普通自動車を7月に廃車手続きを完了したとしましょう。4月からの1年分の自動車税をすでに5~6月頃に支払っていた場合、8月以降の自動車税は自動車を所有していないのに、税金だけ払っていることになります。この場合、8月から翌年の3月までの自動車税が還付されることになるのです。ただし、ここで注意しなければならないのは4月に廃車申請を行った場合、まだ所轄の運輸支局内での諸手続きが終了していないため、5~6月頃に自動車税の納付用紙が送られてきます。この場合、すでに廃車しているので、支払う必要はないのですが、後日、4月分だけの自動車税請求書が届きますので、こちらは支払わなければなりません。
一方で軽自動車の場合、原則的に年額を納税することになります。つまり、先ほどの普通自動車の例のように、7月に軽自動車を廃車にしたとしても、自動車税の還付はされないのです。つまり、軽自動車を廃車にする場合は、4月以降に行うと、その年1年分の自動車税を支払わなくてはならないため、3月に廃車にするのが望ましいと言えます。
