車を廃車にして海外で使用するために・・・輸出抹消登録の方法とは
今、所有されている自動車を、例えば海外への転勤などで、現地に輸出しなければならなくなったというケースに遭遇したとします。この場合、どのような手続きが必要になってくるのでしょうか?
廃車手続きには永久抹消登録と一時抹消登録があらますが、平成17年以降、抹消登録制度が改正されたことによって輸出予定の自動車に関しては輸出抹消登録が必要になりました。輸出抹消登録はまず運輸支局などに輸出抹消仮登録を申請しなければなりません。次に輸出抹消仮登録証明書が発行されるので、これを輸出の際に税関に提示します。つまり、日本での登録を一時的に抹消、廃車にした上で輸出を行うのです。
その後、輸出抹消仮登録証明書を国土交通省が処理し、輸出が行われたことを確認した上で、輸出抹消登録が正式に行われます。ただし、輸出抹消仮登録証明書の有効機関は発行から半年とされています。そのため、この期間内に輸出をしなかった場合は、輸出抹消仮登録証明書の効力が消滅するため、それを15日以内に申請先の運輸支局などに返す必要があります。
なお、輸出抹消登録に関しては、その対象となる自動車を輸出先で利用することになるため、当然のことながら解体する必要はありません。通常、廃車にすれば解体の際に出た廃棄物の処理費用、いわゆる自動車リサイクル料金と呼ばれるものを支払わなければなりません。しかし、輸出抹消登録では解体の必要がないために、この料金は発生しないということも押さえておきましょう
